総トン数20トン未満の船舶を操縦するためには、航行する海域に応じて一級または二級小型船舶操縦士の資格が必要になりますが、釣り船や屋形船、海上タクシーや海洋散骨など、【お客さん】を乗せた船の船長をする場合、小型船舶操縦士の資格の他に,「特定操縦免許」の資格が必要です。
要するに、自動車の運転免許で言うところの二種免許にあたる資格だと思ってもらえるとわかりやすいと思います。
※当然ながら、「自家用運航」の際はこの資格は不要です。例えば、友だちと釣りに遊びに行く、家族で花火大会の遊覧で船を出す場合など。
※「特殊小型船舶操縦士(水上オートバイ)」のみの受有者は、この特定操縦免許の取得はできません。 |
令和6年4月1日の法改正
これから新規で取得する方は
「7時間座学」と「4時間座学」と「4時間実技」の合計15時間の講習を3日間受けてもらう必要があります。これに加えて、最後に修了試験に合格して、特定操縦免許を取得できます。
なお、この「修了試験」について不合格の場合は、合格基準に達するまで補講・再試験が行われます。
既に特定操縦免許を持っている方
現時点で
取得済みの方は、令和8年4月1日までに「4時間座学」と「4時間実技」の合計8時間を受け、最後に修了試験に合格して、新特定操縦免許への切り替えが必要です。この切り替えを行わないと、令和8年4月1日時点において特定操縦免許は失効することになります(ただし、失効後にこの「切り替え(「移行講習」と言います)」を行えば復活します)。
実技講習免除の制度について
3か月以上の乗船履歴があれば、実技講習を免除できます。この「実技講習」の受講料が地域差もありますが、大体8〜12万円程度と高額になっています。そのため、免除が可能な方は免除することを強く推奨していますが、免除対象になっていないケースが多く、「なんとかならないか」というご相談をよく頂きますが、できないのが現状です。
※例えば移行講習の場合に【「
遊漁船業(または
不定期航路事業)を今から開業して船長業務をする」or「船長として遊漁船業者等に勤める」+船長として3か月乗船する】と言う方法を取れば、なんとかできなくもない、ということになるでしょうがあまり現実的でもないと思います。
実技講習の免除の要件
- 遊漁船業または不定期航路事業等の、
- 船長として、
- 3か月の乗船履歴
です。この3つ全て該当する必要があります。
すなわち、例えば
免除ができないケースの例示としては、
- 自分のプレジャーボートを所有していてずっと乗っている
>遊漁船業または不定期航路事業等の乗船ではないため
- 長いこと漁師として漁業を営んでいる
>遊漁船業または不定期航路事業等の乗船ではないため
- 屋形船で食事の配膳、綱取りなど乗組員として船長の補助をしている
>船長としての乗船ではないため
- 遊漁船で中乗りとしてお客さんのフォローなど船長の補助をしている
>船長としての乗船ではないため
- お客さんを乗せない代行での海洋散骨船の船長をしている
>遊漁船業または不定期航路事業等の乗船ではないため
ざっくりと書きましたが、これらのケースの場合は実技免除は現行の制度上不可ということになります。
「実技免除の乗船履歴」のカウントについて、国交省が「遊漁船と小型旅客船」に限っているためです。
※「実技免除の乗船履歴」については後述する「
履歴限定の解除」に必要な乗船履歴とは異なり、その航行区域が沿海以遠である必要はありません(平水でもOK)。
※なお、
新規で特定を取得する方は上記の理由から実技の免除はできません(そもそも特定を持っていないと遊漁船等の「船長」ができないからです)。
履歴限定の制度について
新特定操縦免許では、
小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。
沿海区域以遠を航行するためには、一定の
乗船履歴によって限定解除を行う必要があります。

(出典:
国土交通省ウェブサイトより)
この手続きについて、高松海事事務所では代行・ご相談承っております。
詳しくは、
まずはこちらをご確認ください。
ご相談・確認等は上記ご確認のうえ、まずはご自身がどのパターンに当たるのか等をご確認のうえでお願いします。
履歴限定の解除について
履歴限定解除については制度としての仕組みがかなり複雑になり、また、ハードルも高めになりますので、事前にご自身がどのパターンに当てはまり、限定を解除できるのかを正確に把握する必要があります。
コチラで詳細を記載していますので、ご確認ください。
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ご相談対応状況について
2024.8.10現在、この制度についての電話相談がかなり増えており、対応がしきれなくなっています。ですので、大変お手数ですがご相談の前にまずは
コチラで詳細を記載していますので、ご確認ください。そのうえでご自身がどのパターンに当たるのか等をご確認のうえでお願いします。
1つの電話で10〜20分程度の時間を要してしまうため、最初から1つ1つを解説した上で手続きをご案内するのは難しい状況となっています。そのため、お電話を頂いても「まずはホームページを見てからもう一度お電話ください」という対応になってしまうかもしれませんので、ご理解のほどお願いいたします。
なお、手続きや書類作成は依頼せずに
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遊漁船業の開業/遊漁船主任者講習
船舶により乗客を漁場に案内し,釣り,その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業を行うには法律に定める
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